子犬・子猫を迎えたらやること。マイクロチップ・犬の登録・ワクチンの順番

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この記事のポイント

  • マイクロチップが入った犬・猫を購入・譲受けしたら、30日以内に所有者の変更登録が必要です(オンライン400円)。
  • 犬は、飼い始めてから30日以内(生後90日以内なら、生後90日を過ぎてから30日以内)に市区町村へ登録します。
  • マイクロチップの特例を使っている市区町村では、変更登録が犬の登録の申請を兼ね、マイクロチップが鑑札の代わりになります。
  • 犬は生後91日以降に狂犬病予防注射を受け、注射済票を受け取ります。混合ワクチンは接種証明書を見て続きを打ちます。

ペットショップやブリーダーから子犬・子猫を迎えると、楽しい準備と一緒に、期限のある手続きがいくつか始まります。ここでは、法律で決められている手続きと、健康のための予防を、迎えた日からの順番で整理します。手続きの窓口や細かな扱いは市区町村によって違うので、最終的にはお住まいの自治体の案内を確認してください。

迎えた日から30日以内にやること

マイクロチップの変更登録(犬・猫)

2022年6月1日から、ブリーダーやペットショップが販売する犬・猫には、マイクロチップの装着と登録が義務づけられています。マイクロチップが入った犬・猫を購入(譲受け)した飼い主は、30日以内に所有者の変更登録をする必要があります。

  • 手続きは環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで行います。販売時に渡される登録証明書が必要です。
  • 手数料はオンラインで400円、郵送で1,400円です。
  • 引っ越しなどで住所や電話番号が変わったときや、亡くなったときにも届出が必要です(届出は無料)。

犬の登録(犬のみ)

狂犬病予防法により、犬の飼い主は飼い始めた日から30日以内に市区町村へ犬の登録を申請します。生後90日以内の子犬を迎えた場合は、生後90日を過ぎてから30日以内です。登録すると鑑札が交付され、首輪などに付けておく決まりです。

市区町村が「マイクロチップの狂犬病予防法の特例制度」に参加している場合は、マイクロチップの変更登録をすると犬の登録の申請をしたものとみなされ、マイクロチップが鑑札の代わりになります。参加していない市区町村では、変更登録とは別に窓口で犬の登録が必要です。

予防注射とワクチン

狂犬病予防注射(犬のみ・毎年)

生後91日以上の犬は、狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。注射を受けたら、市区町村で注射済票の交付を受け、鑑札と同じく犬に付けておきます。2026年度までは毎年4月1日〜6月30日の間に1回、2027年3月2日からは年度内のいつでも1回受けられるようになります(変更点の解説)。

混合ワクチンの続き(犬・猫)

子犬・子猫は、迎える前に1回目の混合ワクチンを済ませていることがよくあります。受け取った接種証明書で、何回目をいつ打ったかを確認し、続きの予定をかかりつけの動物病院と決めましょう。最後の初回接種は16週齢以降に行い、26週齢以降に追加接種するのが、WSAVA 2024ガイドラインの考え方です(回数と時期の解説)。

迎えた日からの順番の目安

いつやること対象
迎えた日登録証明書・接種証明書を受け取る犬・猫
30日以内マイクロチップの所有者の変更登録犬・猫
30日以内(生後90日以内なら、生後90日を過ぎてから30日以内)犬の登録(特例制度の市区町村では変更登録で兼ねる)犬
生後91日以降狂犬病予防注射・注射済票の交付犬
接種証明書を見て混合ワクチンの続き(16週齢以降まで)、26週齢以降に追加接種犬・猫

予防カレンダーに誕生日を入れると、狂犬病予防注射と混合ワクチンの予定を日付で一覧にできます。

出典

よくある質問

マイクロチップの変更登録はいつまでにすればいいですか?

マイクロチップが装着された犬・猫を購入(譲受け)した日から30日以内です。環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトから手続きでき、手数料はオンラインで400円、郵送で1,400円です。

マイクロチップを登録すれば、犬の登録はしなくていいですか?

お住まいの市区町村が狂犬病予防法の特例制度に参加していれば、マイクロチップの変更登録が犬の登録の申請とみなされ、マイクロチップが鑑札の代わりになります。参加していない市区町村では、別に犬の登録が必要です。お住まいの市区町村に確認してください。

猫も市区町村への登録が必要ですか?

狂犬病予防法による登録と予防注射の義務は犬が対象です。猫はマイクロチップの変更登録が必要です。